給料 | 202,900 |
教員手当 | 2,500 |
教員調整額 | 8,116 |
通勤手当 | 10,700 |
支給 計 | 224,216 |
健康保険料 | 9,792 |
厚生年金保険料 | 21,434 |
所得税 | 4,130 |
住民税 | - |
控除1 計 | 35,356 |
互助会 | 1,266 |
控除2 計 | 1,266 |
手取り 額 | 187,594 |
通勤手当が一月分になり、この額が手取り額となります。
平成30年5月 拘束時間
6月の拘束時間は、 78時間 余りでした。自宅での仕事はほとんど把握していません。
帰宅後についても、1時間から2時間は普通に仕事をしています。
なので、過労死ラインは超えているはずです。それでも何の手だてもとられていない。それが学校現場だということです。国の法律に縛られているので、国が動いてくれないと改善は見込めません。
せめて、時間外手当が支給されるといいんだけれど。そうすれば、予算削減のため、必ず労働時間の見直しが図られるはずです。無知な労働者の良心にゆだねられている教育現場に憤りを感じずにはおられません。